【確認済証と検査済証。2】




続きです・・



増改築をするためには、
木造住宅などの場合は、

昭和56年6月以降に、
確認申請を取得した確認済証のある建物で、
完成時に完了検査を受け検査済証がある建物は、
新耐震既存不適格建築として、
構造以外の指定された基準を網羅すれば増改築が可能で、
増改築の確認申請を出すことが出来る。
ということになります。

つまりは昭和56年6月以降に建てていれば増築改築リノベーション用途変更も可能なわけです。



これに対して、
昭和56年6月以前に、
確認申請を取得した確認済証のある建物の場合は、
たとえ完了検査を受けて検査済証があっても、
新耐震の既存不適格建築とはみなされないので、
構造体を含めた改修をしなければ、
確認申請を出すことが出来ない。
ということになります。

つまりは昭和56年6月以前に建てていれば構造体も改修しなければ増改築が出来ないので、現実的に増改築などは不可能とはいわないまでも非常に難しくなる、
ということになるわけです。



つまり、

確認済証検査済証は、

その建物がいつの建築基準法で建てられたのかを証明する物、

なのです。

 

 

 

実際にはほんの5年前に建てたばかりです、
でも確認済証検査済証もありません、
適当にやっちゃいました!

となると、
その建物は昭和56年以降に建てたという証明が出来ない。
実際はこないだだ!
なんていうのは法律上はまったく通用しません。



なくしちゃっても、
役所に記録があるでしょ~!
なんて言う方も多々いらっしゃいます。

あります。
確かに。
でも、
役所には保管期間というものがあります。
それを過ぎれば全て破棄されて、
ただ確認申請出しましたよっちゅう台帳の記録だけしか残っていません。
中身がないんです。

 

 

 


まあ、
なんもかんも残してたら役所に倉庫何棟建てても足りないでしょうしね。



それでも、
なくしただけでちゃんと確認済証検査済証を取得していたのであればまだ良いのですが、
そんなもんいらん!
なんて言って取得していないと、
もうどうにもならない。



古い建物の方はみ~んなこれで悩んでいるわけで、
そうなると、
はっきり申し上げて建て直した方がはるかに安いっちゅうことになるわけです。



間違えてはいけないのが、
確認済証さえあれば良い、
ということではないということ。
昔はこれが多かった、
検査済証がない。

その確認申請の通りに建てられたということを証明するのが、
検査済証です。

つまり、
確認済証検査済証の二つが無ければ、
その建物がその当時の建築基準法に適合して建てられたことの証明にならないので、
その建物に関わる確認申請を出すことは、
出来ないのです。



もちろん、
増改築リノベーション用途変更などであっても少々のリフォームでない限り確認申請は必要です。
それが出せない、
ということは、
つまりその増改築などは出来ないということになります。
法律違反です。



中古建物を取得される際はくれぐれもご注意を。
いつ建てた建物なのか、
確認済証検査済証はあるのか、
確認してください。

安いからと急いで買ってしまうと、
後で増改築などが何もできない、
将来売ろうと思っても売却できない、
なんてことになってしまうかもしれません。



それと、
新築をされた方、
建物を建てた方、
買われた方、
絶対に確認済証確認副本検査済証
これはなくさないでください。



住宅メーカーなどや建売住宅を買う場合など、
確認申請や完了検査をやっていることすらお客さんが知らないことがあります。
設計も申請も工事も全部ひっくるめていくらでやってるからです。

どんな建物であっても確認申請と完了検査は絶対にやっています。

下手するとよく知らない営業マンなんかがほっぽっちゃってたりしますので、
絶対に確認済証確認副本検査済証をくださいと言ってもらってください。

冗談ではなく本当にくれなかったりすることが多々あります。
合格したんだからもうえ~やろ~、
なんて何にも知らない営業マンが捨てちゃってたりすることが、
あるのかもしれませんから。



何十年もたったからもういいやろ~
なんて捨てないでください。

その建物がある限り押入れの奥に大事にしまっておきましょう。

 

 

 

 

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