【確認済証と検査済証。1】



実は、
この4月から様々な許認可の申請料が上がった、

中でも大きいのが確認申請料検査申請料
っちゅうお話しをしたのですが。
 

 



なんかお間違いの方がいらっしゃるようなのですが、
これは審査機関に払うお金であって、
私達申請代理者は1円も頂いたりはしていません。
審査機関が審査業務をするための手数料と税金になるお金です。

そしてこれらの申請料というのは、
申し訳ありませんが申請者のお客様にお支払いいただくもので、
私達は立て替えることはいたしますが払うことは出来ません。



そこで、
そんな確認申請完了検査をしないとどうなるかっちゅうお話をしようかと思います。



都市計画区域内に建物を建てるときは必ず確認申請完了検査申請をして確認済証検査済証を取得しなければなりません。
その際に審査機関に払うお金が先の確認申請料検査申請料になります。



木造住宅などの場合は上棟時に中間検査なんかもあるのですが、
これに合格するともらえるのは中間検査済証

 

ただ、
まあこれは工事においては構造体の検査という非常に重要な検査ではあるのですが、
なくしても完了検査検査済証があればある意味困らないのでここではおいときます。

 

 

 


ようするに、
中間検査済証がなければ完了検査申請が出来ないので検査済証があれば必ず中間検査は合格しているっちゅうことなので。



そんな確認申請をして合格すると確認済証なるものがもらえます。

 


 

確認済証というのは、
建物を建築する前に設計図や諸々の書類などを建築確認申請として審査機関に申請し、

 

 

 

 

建築基準法などの関係法規に適合しているかどうかの審査を受けて、
合格するともらえるものです。



さらには建物完成時に完了検査を受けて合格すると検査済証なるものがもらえます。

 


 

検査済証というのは、
建物が完成した時に建物の完了検査を受けて、
この完了検査には検査官が実際に現場に来て建物を見て検査を受けます。

 

 

 

 

確認申請書通りに建物が出来ているかどうかの検査を受けて、
合格するともらえるものです。

そして、
これらがないと登記が出来ず銀行さんもお金を出してくれません。



昔は、
といっても20年くらい前まででしょうか?
けっこう検査なんか受けなくていい!
なんて言って受けない建物も多々ありました。
なくても登記できましたし、
銀行さんもけっこう適当にお金を出してくれたからです。

昔はいい加減だったんですよね、
特に田舎の方なんかではほとんど検査なんて受けてませんでしたね。
近所の大工さんが適当に作って終わりって。



が、
それで今困りまくっている建物がたくさんあります。

増築しよう改築しよう、
中古建物買った、
なんて時に確認済証検査済証がないと、
えらいことになります。

増改築リノベーション用途変更なんかができないんです。

 

これらを行うためには再度の確認申請完了検査が必要になりますが、

それを受け付けることが出来ません。

勝手にやれば法律違反です。

 

まあ、

昨今はそんな工事を請け負ってくれる工務店さんや業者さんはいませんが、

だってばれたら免許停止登録抹消になりますから・・

 

さらには、

銀行さんがお金を貸してくれません。
中古で売買に出しても売ってもらえません。

もう、
解体して更地にして土地だけ売るか、
建て直すしか手がありません。



どうしても増改築などをしようと思うと、
一から現行の基準法にあわせて設計し直して改修して、
確認済証検査済証をとりなおさなければなりません。

昔の建てた当時の建築基準法ではありません。
今の建築基準法に・・



建築基準法は毎年毎年どんどんかわっています。
大きな地震や災害があるたびに、
環境対応するために、
昨今ではSDGsなどで、
どんどん変わっているんです。

それこそ20年前と現在ではまるで違う法律のようです。
建築基準法の書籍なんて何倍もの厚さになっています。

 

 

 

 

 

 


それにあわせる、
これは本当に大変です。
特に構造体などは古い建物だともう不可能です。
だって、
基礎など土の中は直しようがありませんから。



この建築基準法の中で構造に関わる基準が大きく変わったのが俗に言う、
新耐震
というやつです。

それまでは、
旧耐震」で、
そこからは「新耐震」、
と呼ばれています。

その変わり目が、
昭和56年(1981年)6月
この時に建築基準法構造規定が大きく改正されました。

これより前に建てた建物が旧耐震で、
これより後に建てた建物が新耐震

覚えておいてください、
境目は昭和56年(1981年)です。



その後、
さらに基準が変わって現行になったのが、
平成12年(2000年)となります。

ただこれは、
まだなんとかなりますが、

昭和56年6月より前の旧耐震の建物、



これだけはどうしようもありません。

まあ、
どうしてもやれと言われれば何だって出来ないことはないのですが、
はっきり申し上げて建て替えた方がはるかにお安くできます。
 

 




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